特定技能1号とは

特定技能1号は、特定産業分野で即戦力となる技能を持つ外国人労働者を対象としています。
特定技能には1号と2号の2種類があり、特定技能1号は14の特定産業分野で外国人労働者が働くための資格です。

対象分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連製造業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能1号で働くための条件

技能

  • 特定産業分野における技能試験に合格すること。
  • 技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号の技能試験が免除されます。

日本語能力

  • 日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストに合格すること。
  • 技能実習2号を良好に修了している場合、介護分野を除き日本語試験が免除されます。

その他の条件

  • 年齢が18歳以上であること。
  • 健康状態が良好であること。


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